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輸出入業の許可・書類

旅行業、旅館業、倉庫業、運送業、建設業等の許可について

英文契約書の作成

国際取引において(英文)契約書は必須です。

トラブル(取引紛争)の解決方法を予め明らかにしておくこと

取引文化(法律を含む)や商慣習が異なる国どおしの間での取引では、万が一トラブル(取引紛争)になった際、その解決のためのルールを予め「契約書」として明らかにしておくことが、お互いにとってメリットがあるからです

これによって、もし当事者間に何らかのトラブル(紛争)が起こった際には、「契約書」で決めたルールにのっとって解決が図られます。もし、契約によるルールがなければ、どのようにトラブルを解決するのかがわからず、トラブル解決の方法について改めて話合いをしなければなりません。すでにトラブルが起きてしまった後に話し合いをすることが非常に困難であることは、夫婦間の離婚の問題などを考えてみてもわかるでしょう。

万が一トラブルになってしまったときのために、その問題の解決方法についてお互いに予めルールをつくっておく。自ら「ルールメーカー」になることが必要なのです。

よくある質問と間違えやすいポイント

英文契約書は、契約書を英語に翻訳にすればいいんでしょ?

英文契約書を、ただの「日本の契約書の翻訳」と思われていらっしゃる人が多いようです。しかし、このことが大きな誤解を生む原因となっていることが多いのです。

契約書は、法律にかかわる文書です。日本で日本の取引先と契約書を作る場合、日本の法律(日本法といいます)に従い日本の法律用語を使って契約書を作るのが通常です。そして、この「日本の法律に従い日本の法律用語を使う」というところが難しい場合には、日本の法律資格者(弁護士、司法書士、行政書士など)の助けを借りることになります。

これが国際取引の場合には、(仮に日本の会社とアメリカの会社の取引の場合)日米いずれの国の法律に従い、その法律用語を使って契約書を作るかをまず決める必要があります。

そして実際には、現在世界中で行われている取引はアメリカやイギリスの法律(これを英米法ともいいます)の考え方を基本にしている場合が多いのです。すなわち、英米法にしたがい英米法の法律用語の概念や考え方を基本に契約書を作らなければならないということです。

もし、日本の契約書を単に英語に翻訳しただけでは、日本法の考え方と英米法の考え方が違うことから、正確なルールづくりができず、結局トラブルを解決するに至らない、あるいは自分たちが思った解決法とは違った不本意な解決に至ってしまうこともありえるのです。

英文契約書の作成は、単なる日本語の契約書の英語翻訳ではなく、英米法(あるいはその他)の外国の法律の考え方を取り入れ、外国の取引先との間で適切なルール作りを行なっていく過程だといえます。

とりあえず契約書さえ作ってサイン(判)をもらえばいいんでしょ?

契約書に対する意識が低いと、取引の成立を急ぐあまりこのような考え方になってしまいがちです。しかし、契約書とは予め行うルール作りですから、あとで安易に変更できるとか、話し合いでどうにか都合をつけてもらうという考えは捨てなければいけません。一方に有利な契約書の条項をめぐって「書式の戦い」が起こることも珍しくなく、交渉の場で安易に妥協すれば後の大きな損害を招くこともあると認識しておくべきでしょう。

契約書の作成は、お互いが自らのメリット・デメリットを考えながら話し合いの中で妥協点を見つけていく作業です。優先順位や主張する内容を十分に吟味しながら契約書を作成していく必要があります。

英会話が得意な友人に契約書をつくってもらおうと思うのだけど?

先に述べましたように、英文契約書はただの「契約書の英語翻訳」ではありません。英米法など外国の法律用語や法律制度も視野に入れて作成することが求められます。また、日本法を基本に作っていく場合であっても日本法(民法、会社法、国際私法、独禁法、知財法など)の理解がなければ法律用語を誤ったり、必要な条項を欠いたり、無効な条項を作ったり等、リスクが大きいと思われます。

取引額にもよりますが、国際取引を行う場合には単に外国語ができるのみならず英米法・外国法にも詳しい法律専門職(弁護士、行政書士など)のアドバイスを受けるか、作成の代行を依頼することをお勧めします(*ちなみに行政書士は契約書作成の代行は行いますが、契約の締結や交渉の代理はできません)

英文契約書の作成代行

特徴

当事務所の代表行政書士・川添は、立命館大学国際関係学部で国際公法など学び卒業した後、神戸大学大学院法学研究科で国際民事法(国際私法・国際取引法・英米法)を専攻、その後立命館大学法科大学院(法務研究科)を卒業しています。高校時代の米国ニューポート高校留学米国アメリカン大学ロースクールのサマープログラムなど学生時代には多くの国際交流プログラムに参加しています。行政書士事務所開業後も、外国人ビザ手続をはじめ公文書翻訳、英文契約書作成などを専門とし、国際法務を得意としています。

手続

1.まずはお電話・メールにてご相談ください(電話・メールでのご相談・ご予約は無料です)

2.当事務所または貴宅・貴社にてご相談・コンサルティングを行います。

3.報酬額のお支払いを確認した後、契約書(案)の作成に着手します。

4.取引の内容にしたがい、契約書(案)を作成し送付いたします。

5.内容をご確認いただき修正点があれば修正・加筆いたします。

報酬

  • 和文契約書の作成     30,000円~(およそ1枚20,000円)
  • 英文契約書の作成     50,000円~(およそ1枚30,000円)
  • 英文契約書の和文翻訳  15,000円~(およそ1枚10,000円)
  • 和文契約書の英文翻訳  25,000円~(およそ1枚15,000円)
  • 相談のみ(当事務所)    6,000円(約1時間)
  • 相談のみ(出張の場合)  10,000円(約1時間)+交通費
  • メール・電話相談・予約   無料

中古車輸出業(古物商許可)

中古車輸出業を始めるには、古物商許可が必要。

□ アジアの現地パートナーと提携して、日本の安い中古車を輸出販売したいのだけど・・・?

□ 中古車輸出業を始めるには、なにか営業許可をとる必要があるって聞いたけど・・?

□ 日本のかわいい中古電化製品や古本も、アジアの若者に販売したいのだけど・・・?

古物商許可ってどんな手続が必要で、費用はどのくらいかかるの・・・?

最近、ロシア(ウラジオストク等)、中東(UAEドバイ等)、アフリカ(ナイジェリア等)の国・地域にむけて、「日本の中古車を輸出したいのだけど、どのような手続が必要か。」というご質問をよく受けます。

多くは現地で中古車を販売している取引先をもっている外国人の方やその家族、知人の日本人からのご相談です。

ただ、中古車に限らず、中古品リサイクル品(いっぱんに「古物(こぶつ)」を扱う商売は、その商品が盗まれたものである可能性もあるため、日本の法律(古物営業法)で警察から許可(「古物商許可」)をもらわなければならないことになっています。

これを取らなければ、違法な営業行為として罰せられてしまいますので、必ず許可の手続きをとるようにしてください。特に外国人の方は違法な営業行為がもとで強制退去手続き・在留資格の更新不許可になり、日本にいられなくなることも十分考えられます。十分気をつけてください。

古物商許可に必要な手続きと準備書類

1.「許可申請書」を準備します。

  • 申請書 第1号その1(ア)
  • 申請書 第1号その1 (イ)
  • 申請書 第1号その2・・・法人役員
  • 申請書 第1号その3 ・・・インターネットURL

2.「添付書類」を準備します。

(個人事業の場合・・・本人と管理者について)

  • 身分証明書(市町村役場)・・・成年後見を受けていない
  • 登記事項証明書(法務局)・・・成年後見を受けていない
  • 誓約書
  • 経歴書

(法人の場合・・・役員と管理者について)

  • (上記)
  • 登記簿謄本
  • 定款の写し
*なお、中古車売買の場合には、このほか保管場所についての資料や誓約書が必要となる場合もあります。また、外国人が役員を務める会社の場合、役員住所を証明する公的書類を求められる場合もあります。

3.管轄警察署の生活安全防犯係に提出します。

提出時には、念のため担当者を確認して、予約をして行った方がよいでしょう。なお、許可審査料として19000円(証紙)がかかります。

古物商許可後にしなければならない書類や手続き

古物商を始める場合には、ただ、「許可をとればおしまい」ではないんです。よく、許可さえ取れば「やれやれ終わった~」と言われる方もいますが、間違いです。そのあとも法律にしたがった手続をとらなければなりません。

まずは、許可証の携帯・提示と、標識の掲示です。

許可がおりたら許可証が渡されますので常時携帯・提示します。また所定の標識をつくって店舗口などに掲示しておく必要があります。

特に気をつけて頂きたいのは、「確認義務」と「帳簿作成」です。

古物を買い受けるときには、原則として下のようなことを確認しなければなりません。

  • 住所、氏名、職業、年齢を確認する
  • 署名のある確認文書を受け取る
  • 不正品の疑いがあるときは警察に申告する

また、面倒ですが、下のような取引帳簿をつくらなければなりません。

  • 取引のあった年月日
  • 古物の品目・数量
  • 古物の特徴
  • 相手の住所・氏名・職業・年齢
  • 3年間保存

さらに、警察官が行う下のような調査に協力しなければなりません。

  • 盗品の品触れ(盗品のお触れ書き)を6カ月保存する
  • 品触れの相当する古物を受け取ったら警察に報告する
  • 警察が行う営業所、保管場所、古物、帳簿の検査、質問に協力する
もし、違反すれば営業停止、不正があれば懲役・罰金刑を受けることもあります。

変更・廃業・許可証の紛失もきちんと届け出てください。

許可後になんらかの事情・事実の変更があったときは、警察署まで届け出てください。

古物にあたるのは、こんな商品です。

古物商許可を取らなければならないのは、中古車だけではありません。例えば、こんなものも中古であれば「古物」にあたり、古物商許可が必要となります。

  • 美術品 (骨董品屋)
  • 衣類 (古着屋、リサイクルショップ)
  • 時計・装飾品 (質屋、ブランド品リサイクルショップ)
  • バイク・自転車 (バイク屋、自転車屋)
  • カメラ、事務機器 (カメラ屋、オフィスリサイクルショップ)
  • 機械工具、道具類 (家具・電化製品・ 中古CD・DVD のリサイクルショップ)
  • 皮製品、ゴム製品 (かばん・靴などのリサイクルショップ)
  • 本 (古本屋、中古マンガショップ)
  • 金券 (チケット屋)

古物商許可に関わるQ&A

Q.2つの都道府県で古物商をおこなうにはどうすればいい?

A.大阪と京都など2つ以上の都道府県で営業する場合には、営業所がある都道府県ごとに許可をとらなければなりません。

Q.インターネットで中古品を売る時も古物商許可は必要ですか?

A.インターネット(いわゆるネットショップ)で商売として中古品を売る場合ももちろん許可が必要です。

Q.フリーマーケット(フリマ)への出店に、古物商許可は必要ですか?

A.一般参加者としては原則いりません。主催者としては何度も定期的に継続する場合には古物市場主許可が必要です。

古物商許可の申請手続きの代理のご依頼は・・・

行政書士・川添国際法務事務所では、日本人・外国人をとわず中古車輸出、中古自転車・バイク輸出、古本・古着、中古電化製品などの輸出で商売を始めようとされている方に向けて手続代理サービスを行っています。

  • 古物商許可申請(新規) 50,000円 (別途申請料19,000円要)
  • 古物商許可申請(変更) 30,000円

これには、事前相談費用(通常1時間6,000円)、書類作成費用(通常1枚10,000円)、添付書類収集(通常1枚5,000円)、提出代行(通常1回10,000円)等が含まれます。取引帳簿・

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